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辻 沙絵 選手 後援会規約

第一条(名称)   本会は「辻沙絵選手後援会」と称す。
第二条(所在地)  本会は北海道函館市美原三丁目55-2に所在地を置く。
第三条(目的)   本会は会員が協力して「辻沙絵」の活躍がなされるように支援し、応援するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第四条(活動)   本会は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1) 辻沙絵選手出席による激励会、親睦会などの開催。
(2) 辻沙絵選手応援のための広報活動。
(3) その他、本会の目的達成に必要な活動。
第五条(会員)   本会の会員は本会の目的に賛同する個人および法人で構成される。
第六条(入会手続き)本会に入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入の上、   会長に提出し、会費の納入をもって入会とする。
第七条(会費)   会員の会費は次の通りとする。
(1) 個人会員の会費は、年額3,000円とする。
(2) 法人会員の会費は、年額10,000円とする。
在会期間が1年に満たない場合でも年会費は一律とする。
なお、年会費は理由の如何を問わず返還しない。
第八条(会員の心得)会員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序ある応援を心がけ、所属する団体並びに辻沙絵選手および家族     
に過度の負担となるような行為は厳に慎むこと。
(2) 本会が行う諸活動に、積極的に参加すること。
(3) 辻沙絵選手のファン獲得および本会の加入勧誘に努力すること。
第九条(会員資格の有効期限・更新・退会等)
(1) 会員の有効期間は、本会の会計年度の一年間とする。
(2) 入会二年目以降の会員は、会員自身からの退会の申し出があった 場合を除き、自動的に入会を継続する。
(3) 会員の都合により途中退会する場合は、退会届を会長に提出するものとする。
(4) 会員が本規約に違反する行為を行うなど、辻沙絵選手および関係者などに対して著しく損害を与える恐れがある場合は会員資格を抹消することができる。
第十条(役員)   本会に次の役員を置く。
       (1)会長    1名
       (2)副会長   若干名
       (3)事務局長  1名
       (4)事務局次長 2名
       (5)企画部長 1名
       (6)総務部長 1名
       (7)会計   1名
       (8)監査   2名
第十一条(役員の任務)本会の役員は次の任務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の運営・庶務を遂行する。
(4) 事務局次長は事務局長を補佐する。
(5) 企画部長は、本会事業の企画、広報、渉外活動などを推進する。
(6) 総務部長は、会員管理など本会の運営を管理する。
(7) 会計は、本会の収入支出を管理する。
(8) 監査は、本会の事業および会計の状況を監査する。
第十二条(役員の選出および任務)
(1) 役員は会員の中から総会において選出する。
(2) 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
第十三条(名誉会長・顧問)
(1) 本会に名誉会長および顧問を置くことができる。
(2) 名誉会長および顧問は、役員会の決議を経て会長が委嘱推戴する。
(3) 名誉会長および顧問は、総会に出席し本会の運営について意見を述べることができる。
第十四条(会議)  本会の会議は、総会、役員会、事務局会議、企画部会議、総務部会議とする。
第十五条(総会)
(1) 総会は、年一回開催するものとし、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
(2) 総会の出席者は本規約第十条に定められた役員および各部員とする。
(3) 総会は、前項の出席者のうち名誉会長と顧問を除いた過半数の出席をもって成立する。
(4) 総会の議事は、出席者のうち名誉会長と顧問を除いた過半数をもって決するものとする。
(5) 総会の決議事項は次のとおりである。 
事業計画および収支予算
事業報告および収支決算
規約の改正
役員選出
その他、会長が特に必要と認める事項    
第十六条(役員会)
(1) 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、企画部長、総務部長、会計、監査により構成し会長が招集する。
(2) 役員会は、総会の決議事項以外の本会運営のための必要事項を審議決定する。
第十七条(事務局会議)
事務局会議は、事務局長、事務局次長、企画部長、総務部長、会計により構成し事務局長が招集する。ただし、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
第十八条(企画部会議および総務部会議)
       企画部会議および総務部会議は、それぞれの部長および委員により構成し、各部長が招集する。ただし、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
第十九条(資金の構成)
        本会の運営資金は次のとおりとし、会計(事業)年度は毎年4月1日に  始まり翌年の3月31日に終わる。
(1) 会員の会費
(2) 賛助金
(3) その他の収入
第二十条(事務局の所在)本会の事務局は北斗市東浜1丁目1-13に置く。
第二十一条(運営の細則)
本会の運営に関する事項でこの規約に定めのない事項については別途 役員会で定める


設立年月日 平成28年8月13日        

 

 附則  この規約は平成28年8月13日より施行する。

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